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社会保険労務士事務所 東京労務総合事務所 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-1 東 京 労 務 総 合 事 務 所 TEL03-5275-2801 FAX03-5275-2851 |
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| 36協定 (三六協定) |
2011.11.29
PDFファイルでダウンロードできます。
| 時間外労働の限度に関する基準(平成22年4月1日施行) | |||||
| チェックポイント | |||||
| 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 | |||||
| 時間外労働の限度に関する基準-PFT (H23.2) | |||||
| 平成23年2月版- 厚生労働省・東京労働局・労働基準監督署 | |||||
| 特別条項付き36協定の締結に当たっての留意点 | |||||
| (東京労働局・労働基準監督署) | |||||
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労働者代表の適正な選任方法とは | ||||
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| 36協定 (三六協定) とは労働基準法第36条の規定からとった略語です。労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定 (三六協定)を提出した事業場は、オーバーワークさせた場合でも刑罰が免罰されます。36協定 (三六協定)は労使による書面による協定をいい、労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この36協定 (三六協定)を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 時間外労働・休日労働を行う場合の注意点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要 労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。 Ⅱ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの 同条の規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。 Ⅲ 割増賃金の支払 時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。 ●所定外労働削減要綱を見る。 時間外労働・休日労働に関する協定届のチェックポイント
*協定届の提出にあたり、次の点をチェックしてください チェックポイント1 ★次の事項について協定しているか。
チェックポイント2 ★業務区分の細分化
★一定期間の区分
週40時間労働を基準として1箇月に45時間を超える時間外労働(休日労働を含む。)を行うと、脳・心臓疾患の発症リスクが急増します。その場合、業務上災害として労災保険給付の対象となる場合があります。労災保険給付の対象となった場合には、被災者又は家族から事業主に対し損害賠償請求がなされることがあります。 過重労働による健康障害防止対策をみる |
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| 以上、神奈川労働局のホームページ より抜粋引用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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