社会保険労務士事務所
東京労務総合事務所
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東 京 労 務 総 合 事 務 所
社会保険労務士 中尾幸村
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2010.08.17
東京労務総合事務所 東京都千代田区麹町2-10-1-503
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相談コーナー

| 36協定 (三六協定) とは労働基準法第36条の規定からとった略語です。労働時間は1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは禁止されていますが、例外として、この36協定 (三六協定)を提出した事業場は、オーバーワークさせた場合でも刑罰が免罰されます。36協定 (三六協定)は労使による書面による協定をいい、労働者に残業、休日労働をさせる場合、労働者がたとえ1人であっても必ず所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。この36協定 (三六協定)を締結かつ届出をせず、残業や休日労働をさせると労働基準法違反となります。 |
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| 時間外労働・休日労働を行う場合の注意点 |
Ⅰ 時間外労働または休日労働をさせようとする場合には36協定の届出が必要
労働基準法は1日及び1週の労働時間並びに休日日数を法定していますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を認めています。
Ⅱ 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきもの
同条の規定は、時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があります。
Ⅲ 割増賃金の支払
時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分以上、休日労働の割増賃金の割増率は3割5分以上です。
●所定外労働削減要綱を見る。
時間外労働・休日労働に関する協定届のチェックポイント
*協定届の提出にあたり、次の点をチェックしてください
チェックポイント1
★次の事項について協定しているか。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日について延長することができる時間
- 1日を超える一定の期間について延長することができる時間
- 有効期間(1年間となっているか)
★協定の当事者は次の要件を満たしているか。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合であること。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、次のいずれにも該当する者であること。
- 監督または管理の地位にある者でないこと。
- 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
チェックポイント2
★業務区分の細分化
- 36協定の締結にあたっては、安易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
★一定期間の区分
- 1日を超え3か月以内の期間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
- 1年間について、労働させることができる時間(時間外労働の限度)を定めること。
★延長時間の限度
- 一般労働者の場合
36協定で定める時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。
| 期間 |
限度時間 |
| 1週間 |
15時間 |
| 2週間 |
27時間 |
| 4週間 |
43時間 |
| 1箇月 |
45時間 |
| 2箇月 |
81時間 |
| 3箇月 |
120時間 |
| 1年間 |
360時間 |
※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
(具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また、休日労働を含むものではありません。 |
- 対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者についての延長時間は、上記1とは異なり、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとすること。
| 期間 |
限度時間 |
| 1週間 |
14時間 |
| 2週間 |
25時間 |
| 4週間 |
40時間 |
| 1箇月 |
42時間 |
| 2箇月 |
75時間 |
| 3箇月 |
110時間 |
| 1年間 |
320時間 |
※一定期間が上の表に該当しない場合の限度時間は、計算式で求める時間となります。
(具体的な計算式は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる時間数を示すものです。
また、休日労働を含むものではありません。 |
この限度時間は、次の事業または業務には適用されません。
| 限度時間の適用除外 |
- 工作物の建設等の事業
- 自動車の運転の業務
- 新技術、新商品等の研究開発の業務
- 労働省労働基準翌朝が指定する事業または業務(ただし、1年間の限度時間は適用されます。)
(具体的な指定事業または業務は、労働基準監督署にお問い合わせください。)
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★特別条項付き協定
- 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
- (例)
「一定期間についての延長時間は1箇月30時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1箇月50時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
- 原則として延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
- 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること。
- 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。
- 限度時間を超える一定の時間を定めること。
- <通達> 平成16年4月1日からの改正点(平成15年10月22日付け基発第1032003号)
- 「特別の事情」は、臨時的なものに限ること。
この場合、「臨時的なもの」とは、一時的又は突発的に時間外労働を行わせる必要があるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものであって、具体的な事由を挙げずに、単に「業務の都合上必要なとき」又は「業務上やむを得ないとき」と定める等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるもの等については、「臨時的なもの」に該当しないものであること。
- 「特別の事情」は「臨時的なもの」に限ることを徹底する趣旨から、特別条項付き協定には、1日を超え3箇月以内の一定の期間について、原則となる延長時間を超え、特別延長時間まで労働時間を延長することができる回数を協定するものと取り扱うこととし、当該回数については、特定の労働者についての特別条項付き協定の適用が1年のうち半分を超えないものとすること。回数の定め方としては、次のようなものがあります。
- 「(限度時間を超える期間、時間につき)1箇月50時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、6回までとする。」
- 「(限度時間を超える期間、時間につき)3箇月150時間まで延長することができることとする。この場合、延長時間をさらに延長する回数は、2回までとする。」
- 「特別の事情」については、できる限る詳細に協定を行い、届け出るよう指導することとしている。
- 「特別の事情」の例(臨時的と認められるもの)
- 予算、決算業務
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の逼迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
- 臨時的と認められないもの
- (特に事由を限定せず)業務の都合上必要なとき
- (特に事由を限定せず)業務上やむを得ないとき
- (特に事由を限定せず)業務繁忙なとき
- 使用者が必要と認めるとき
- 年間を通じて適用されることが明らかな事由
- 提出された協定に回数の定めがない場合は、「特別の事情」が「臨時的なもの」であることが協定上明らかである場合を除き、限度基準に適合しないものとして必要な助言及び指導の対象となるものであること。
- 適用期日は、平成16年4月1日からであり、同日以後に時間外労働協定を締結する場合及び同日以前に締結された時間外労働協定を同日以後に更新する場合に適用されるものであること。
注 この取扱いは全国同一です。(平成15年10月22日付け基発第1032003号)
参考
週40時間労働を基準として1箇月に45時間を超える時間外労働(休日労働を含む。)を行うと、脳・心臓疾患の発症リスクが急増します。その場合、業務上災害として労災保険給付の対象となる場合があります。労災保険給付の対象となった場合には、被災者又は家族から事業主に対し損害賠償請求がなされることがあります。
過重労働による健康障害防止対策をみる
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| 以上、神奈川労働局のホームページ より抜粋引用 |

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