労災保険未加入の事業所、悪質なら給付費全額徴収
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−概要− |
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| ● | 労働者を1人でも雇っている事業主は、事業開始後10日以内に労災保険の加入手続を行わなければなりません。平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されます。これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収することになります。 | |
| ● | 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 | 事業主が「故意」に手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収 |
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| ● | 労災保険の加入手続について行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合 | 事業主が「重大な過失」により手続を行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収 |
| 注 | 当該災害に関して支給される保険給付(*)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。 *療養開始後3年間に支給されるものに限ります。 また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。 |
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| 厚生労働省 発表 2005.9.22 |
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