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社会保険労務士事務所

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最低賃金

2025.09.30

東京都の最低賃金は1,226円(対前年+63円) に引き上げ決定。令和7年10月3日より適用  

社会保険労務士
最低賃金法違反となるケース(東京都) 
1か月平均所定労働時間 ①最低賃金違反の月給 ②最低賃金の対象とならない給与
160時間の会社 196,160円未満 残業手当・休日手当
168時間の会社 205,968円未満 固定残業手当・通勤手当
 174時間の会社 213,324円未満  家族手当・精皆勤手当 ・賞与等
①最低賃金を満たしているかどうかを判定するときの給与・月給は、基本給・諸手当などの固定給を基に1時間当たりの単価を算出し、その単価が最低賃金額に届かない場合は最低賃金法違反となる。
最低賃金を満たしているかどうかを判定するときの単価計算には②の残業手当・休日手当・固定(見込)残業手当・深夜手当・家族手当・通勤手当・精皆勤手当・賞与等は含めない。
つまり②の給与をいくら多く支払っても最低賃金には反映されないので注意のこと。
例:基本給を①の額より低くし、固定残業代をいくら多く支払っても最低賃金額を満たしていないことになる。

 東京都近県の最低賃金額(1時間あたりの額) -  (   )内は2025年改定施行日の前日までの額

首都圏 2025年 最低賃金 (2024年 最低賃金) 2025年 改定施行日
埼 玉県 1,141 (1,078) 令和7年11月1日
千葉県 1,140 (1,076) 令和7年10月3日
神奈川県 1,225 (1,162) 令和7年10月4日
山梨県  1,052 (988)  令和7年12月1日

全国の最低賃金一覧(厚生労働省の資料より抜粋

賃金引き上げ特設ページ厚生労働省